埼玉労働局は、平成 25 年度において埼玉局管内の労働基準監督署が実施した過労死等の労災請求事業場に対する監督指導結果をとりまとめて発表しました。その概要は次のとおりです。

1 監督指導の状況

過重労働による健康障害が発生したとして労働者等から労災請求のあった 43 事業場に対し監督指導を実施し、そのうちの 37 件、86.0%に何らかの法違反が認められたとされています。

業種別の監督件数は、次のとおりです。

  1. 運輸交通業  11件
  2. 製造業  7件
  3. 商業  6件

2 法令違反の状況

法令違反の内訳は、多い順に次のとおりです。

  1. 労働時間に関するもの  27 件(監督実施事業場全体の 62.8%)
  2. 割増賃金に関するもの  18 件(同 41.9%)
  3. 就業規則に関するもの 12件(同 27.9%)

なお、労働時間に関する法令違反の例としては、「労働協定の締結・届出なく法定労働時間(1週 40 時間又は1日8時間)を超えて労働させている。」、「労使協定の範囲を超えた長時間の時間外労働をさせている」が挙げられています。

3 時間外労働時間数の状況

image136監督指導を実施した 43 事業場において、監督に近接した時期における1か月間の時間外労働時間の状況を見ると、最長の者における実績は、100 時間超が 11 件(25.6%)、80 時間超 100 時間以下が2件(4.7%)、60 時間超 80 時間以下が6件(14.0%)、45時間越60時間以下が8件(18.6%)、45時間以下が11件(25.6%)となっていました。つまり、13 件(30.2%)の事業場で過労死等の労災認定基準である1か月 80 時間を超える時間外労働が行われていたことになります。

また、事業場における労働時間の把握方法は、いくつかの手法の併用によるものが 15 件(監督実施事業場全体の 34.9%)で最も多く、以下、タイムカードによるもの 10 件(同23.3%)、ICカードによるもの5件(同 11.6%)、自己申告によるものが9件(同 20.9%)でした。

一方、労働時間の把握を行っていなかった事業場が4件(同 9.3%)でした。

以上の結果を踏まえて、埼玉労働局では、11 月の「過重労働解消キャンペーン」において、過重労働解消のための重点的な監督指導を実施するほか、引き続き、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に向け、積極的な監督指導を行うこととしています。

 

■関連リンク

過労死等の労災請求事業場に対する監督指導結果(平成 25 年度)について~月 80 時間を超える時間外労働を行っている事業場が約3割~(埼玉労働局HP)

 

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