東京労働局が情報サービス産業への指導を進めています


※写真と記事内容は一切関係なく、また私の机の状況を暗示するものでもありません。

 11月11日付労働新聞は、東京労働局が情報サービス産業における請負・労働者派遣事業の適正化をめざした指導を強化していると報じています。特に東京労働局では、今年度特定派遣(いわゆる常用型派遣)の派遣元事業主を重点指導対象としており、個別指導の件数も大幅に増やしているとのことです。

労働者派遣については昨年法改正があり、また、請負については先日「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)」が公表されていますので、過去に一度チェックを行ったという事業所であっても、これらの新しい規制に適合しているかについて、少なくとも確認しておくようにしましょう。

 なお、疑義応答集では、たとえば次のような問答があり、実務上も参考になるものです。

問13 請負業務の実施に当たり、情報漏洩防止のため、発注者が、請負労働者から請負事業主あての誓約書を提出させ、その写しを発注者に提出するよう求めることは可能ですか。また、請負事業主の業務遂行能力の確認のため、請負労働者に職務経歴書を求めたり事前面談を行ったりすることは可能ですか。

→ 請負事業主が、請負業務に従事する労働者の決定を自ら行っている場合は、発注者が請負事業主に対し、情報漏洩防止のため、請負労働者の請負事業主あての誓約書の写しを求めても、そのことのみをもって労働者派遣事業又は労働者供給事業と判断されることはありません。
 一方、発注者が請負労働者の職務経歴書を求めたり事前面談を行ったりする場合は、一般的には当該行為が請負労働者の配置決定に影響を与えるので、労働者派遣事業又は労働者供給事業と判断されることがあります。特に、職務経歴書の提出や事前面談の結果、発注者が特定の者を指名して業務に従事させたり、特定の者について就業を拒否したりする場合は、発注者が請負労働者の配置等の決定及び変更に関与していると判断されることになります。
 なお、請負事業主から発注者へ請負労働者の個人情報を提供する際には、個人情報保護法等に基づく適正な取扱(例えば、誓約書の写しの提供に先立ち請負労働者本人の同意を得る等)が求められます。

■関連リンク
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集 (厚労省HP)

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