東京労働局が情報サービス産業への指導を進めています
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11月11日付労働新聞は、東京労働局が情報サービス産業における請負・労働者派遣事業の適正化をめざした指導を強化していると報じています。特に東京労働局では、今年度特定派遣(いわゆる常用型派遣)の派遣元事業主を重点指導対象としており、個別指導の件数も大幅に増やしているとのことです。
労働者派遣については昨年法改正があり、また、請負については先日「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)」が公表されていますので、過去に一度チェックを行ったという事業所であっても、これらの新しい規制に適合しているかについて、少なくとも確認しておくようにしましょう。
なお、疑義応答集では、たとえば次のような問答があり、実務上も参考になるものです。
問13 請負業務の実施に当たり、情報漏洩防止のため、発注者が、請負労働者から請負事業主あての誓約書を提出させ、その写しを発注者に提出するよう求めることは可能ですか。また、請負事業主の業務遂行能力の確認のため、請負労働者に職務経歴書を求めたり事前面談を行ったりすることは可能ですか。 → 請負事業主が、請負業務に従事する労働者の決定を自ら行っている場合は、発注者が請負事業主に対し、情報漏洩防止のため、請負労働者の請負事業主あての誓約書の写しを求めても、そのことのみをもって労働者派遣事業又は労働者供給事業と判断されることはありません。 |