千葉県の特定最低賃金が12月25日に改正されます
※労働局掲載資料の一部。 |
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり「特定(産業別)最低賃金」の対象である事業場の場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
千葉県の地域別最低賃金は平成25年10月18日から777円に改正されていますが、特定(産業別)最低賃金の改正について千葉労働局HP上で公表されています。
■関連リンク
千葉県特定最低賃金改正決定について(千葉労働局HP)