労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告が公表されました
※写真と記事内容は、一切関係ありません。 |
厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部が雇用保険制度の見直しの方向性について「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」をとりまとめ、公表しました。厚生労働省は、この報告書の内容を踏まえ、平成26年通常国会への法案提出に向けて法案作成に取り組む予定です。
この建議の内容のうち、重要なものをピックアップして紹介します。
「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」のポイント
1.基本手当等
(1)平成25年度末までの暫定措置の延長
- 解雇、雇止め等による離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付について、要件厳格化の上で延長
- 雇止め等の離職者(特定理由離職者)について、解雇等の者と同じ給付日数で基本手当を支給する暫定措置を延長
- 常用就職支度手当の対象者に40歳未満の者を追加する暫定措置を延長
(2)就業促進手当(再就職手当)について
雇用保険受給者が早期再就職し、6月間職場に定着した場合に、現行の給付に加えて、基本手当日額に支給残日数の一定割合を乗じて得た額を上限に、離職前賃金と再就職後賃金との差額の6月分を一時金として追加的に給付する。
2.中長期的なキャリア形成を支援するための措置(教育訓練給付の拡充等)
3.育児休業給付
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6月につき、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。
4.財政運営
平成25年度に引き続き、平成26年度の雇用保険料率を13.5/1000とする(失業等給付10/1000・二事業3.5/1000)。
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■関連リンク
労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告(厚生労働省HP)