ホームニュース>1月8日

平成26年7月1日から施行、間接差別となり得る措置の範囲の見直し等


※写真と記事内容は関係ありません

 平成25年12月24日に厚生労働大臣は、雇用の分野における男女格差の縮小、女性の活躍促進を一層推進するため、改正男女雇用機会均等法施行規則等を公布しました。改正施行規則等は平成26年7月1日から施行されます。今回の改正の概要は以下のとおりです。なお、12月27日に改正施行規則の施行のための行政通達もHPに掲載されています。

■改正男女雇用機会均等法施行規則等の主な内容

1.間接差別となり得る措置の範囲の見直し
間接差別(注1)となるおそれがある措置として省令に定める3つの措置(注2)のうち、コース別雇用管理における「総合職」の募集または採用に係る転勤要件について、総合職の限定を削除し、昇進・職種の変更を措置の対象に追加。
 これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理 的な理由なく、転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとする。
注1)間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性の構成員と比較して、一方 の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして省令で定めている措置を、合理的な理由がない場合に講じることをいう。
注2)現行省令で定めている、間接差別となるおそれがある3つの措置は以下のとおり。

  1. 労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とするもの
  2. コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集または採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの←今回見直す措置
  3. 労働者の昇進に当たって、転勤の経験があることを要件とするもの

2.性別による差別事例の追加
 性別を理由とする差別に該当するものとして、結婚していることを理由に職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取扱いをしている事例を追加。

3.セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など

  1. 職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものであることを明示。
  2. セクシュアルハラスメントに関する方針の明確化とその周知・啓発に当たっては、その発生の原因や背景に、性別の役割分担意識に基づく言動があることも考えられる。そのため、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることを明示。
  3. セクシュアルハラスメントの相談対応に当たっては、その発生のおそれがある場合や該当するかどうか微妙な場合でも広く相談に応じることとしている。その対象に、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合などが含まれることを明示。
  4. 被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者または事業場内の産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応を追加。

4.コース等別雇用管理についての指針の制定
 「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」を制定。

 4については、これまで行政通達で示されていたものが指針に格上げされたものです。次回の記事ではこの指針について概要を説明します。

■関連リンク
男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました〜 間接差別となり得る措置の範囲の見直し等を行い、平成26年7月1日に施行 〜(厚生労働省HP)
「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」の一部改正について(PDF)
コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針の策定について(PDF)


三六協定無料作成キャンペーン中
MORI社会保険労務士事務所では無料相談会を受け付けています。

サービス内容

事務所概要

MORI社会保険労務士事務所
MORI行政書士事務所
代表 森 慎一
〒260-0032
千葉県千葉市中央区登戸1-15-32
キャピタル登戸6階
TEL 043-245-2288
FAX 043-332-9688
E-mail info@office-mori.biz
アクセスマップはこちら

資料室

当事務所オリジナル思料や労使協定(届)、規程のサンプルはこちらからどうぞ。