雇用契約が数日空けて再度締結される場合の社会保険の適用
※厚生労働省発表資料より抜粋 |
厚生労働省から雇用契約が数日空けて再度締結される場合の、厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取扱いに関する通達が発出されましたので、その内容についてみてみましょう。
両保険の被保険者は、適用事業所と常用的使用関係にある者ですので、事業主との間の事実上の使用関係が消滅した場合には、被保険者資格を喪失します。
この使用関係の有無等は、契約の文言のみを見て判断するのではなく、就労の実態に照らして個別具体的に判断する必要があるとされています。したがって、有期の雇用契約が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、雇用契約の終了時に、あらかじめ事業主と被保険者との間で、次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要があります。