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パートタイム労働法の改正案が通常国会提出へ


※画像と記事内容は特に関係ありません。

 厚生労働省の労働政策審議会がパートタイム労働法の改正案の要綱について、「おおむね妥当」と答申しました。厚生労働省は、この答申を踏まえ、通常国会提出への準備を進めるとしています。

 パートタイム労働法は、1週間の所定労働時間が、同一事業所の「通常の労働者」(一般的には正社員等)と比べて短い労働者を対象とする法律です。今回の改正パートタイム労働法案の要綱では、差別的取扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者の範囲を拡大する等の措置を講ずることを内容としており、主な内容は以下のとおりです。

■パートタイム労働法改正案の主な内容

1.短時間労働者の待遇の原則
 事業主が、その雇用するパートタイム労働者の待遇を、通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、職務の内容、人材活用の仕組みや運用、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとすること

2.差別的取扱いの禁止の対象パートタイム労働者の範囲の拡大等
 現行パートタイム労働法では、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者について、賃金、教育訓練および福利厚生の差別的な取扱いを禁止しています(調査では、実際対象となるのは1.3%とされています)。「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」の判断は、通常の労働者と比較して、@職務の内容が同じであること、A人材活用の仕組みや運用が全雇用期間を通じて同じあること、B無期契約であることが要件とされています。このうちBの要件を削除すること

3.雇用管理の改善等に関する措置の内容の説明義務の新設
 パートタイム労働者の「雇用管理の改善等に関する措置」(賃金に関する均衡、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、通常の労働者への転換等)に関し、事業主が、パートタイム労働者の雇入れ時等に、当該事業所で講じている措置の内容について、パートタイム労働者に説明しなければならないこと

4.相談のための体制の整備
 事業主は、「雇用管理の改善等に関する措置」に関し、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこと

5.公表
 「雇用管理の改善等に関する措置」の規定に違反している事業主に対し、厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること

6.虚偽報告等に対する過料
 報告徴収の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処するものとすること

上記の5、6に見られるように、今回の改正法では、違反企業名の公表や虚偽報告に対する過料の制度が設けられ、罰則が強化されることになる見込みです。「雇用管理の改善等に関する措置」の規定は、義務規定と努力義務規定が混在していることから、優先順位をつけて(もちろん義務規定が優先)対応していく必要があるでしょう。

■関連リンク
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について(厚生労働省HP)



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