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4月分から産前産後休業期間中の社会保険料が免除


※年金機構作成資料。PDF版を下記年金機構HPでDLできます。

 産前産後休業期間の健康保険・厚生年金保険の保険料について、被保険者分・事業主分ともに免除する制度が平成26年4月から始まります。ここで産前産後休業とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間をいいます。

 この制度により、保険料の徴収が免除される期間は、「産前産後休業開始月」から「終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)」までです。したがって、新制度により保険料が免除されるのは、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となり、平成26年4月分以降の保険料が免除されます。

 この免除を受けるためには、産前産後休業をしている間に、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します(左上図参照)。そのため、もし4月30日に産後休業が終了する従業員がいる場合、その日までに手続きをしなければならないため、忘れないよう注意してください。なお、逆算して計算すると、3月5日に出産した従業員が原則として4月30日に産後休業が終了することになります。

 また、産前休業に入る前に、休業中の手続きの案内をしている企業も多いと思われますが、社会保険料の取り扱いについて修正が必要です。すでに産前休業中の従業員についても、免除の対象となる場合がありますので、実際の出産日を早めに確認して、案内するとよいでしょう。

■関連リンク
産前産後休業保険料免除制度(日本年金機構HP)
育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します(厚生労働省HP)


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