ホームニュース>2014年2月17日

無期転換ルールの特例に関する建議が公表〜厚労大臣の認定が要件に〜


※労働政策審議会提出資料。

 厚生労働省の労働政策審議会が、厚生労働大臣に対し有期労働契約の無期転換ルールの特例等について建議を行いました。建議では、特例の対象となる労働者について、、高収入かつ高度な専門的知識などを有する有期契約労働者、および定年後継続雇用されている有期契約労働者を定めており、その概要は以下のとおりです。

■「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について(報告)」のポイント

1 無期転換ルールの特例について

○ 特例の対象となる労働者

  1. 一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する有期契約労働者
    ※対象者の範囲や年収などの具体的な要件については、法案成立後改めて労働政策審議会において検討
  2. 定年後に同一の事業主等に引き続いて雇用される高齢者

○ 特例の対象となる事業主

 対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針を策定した上で、この指針に沿った対応を取ることができると厚生労働大臣が認定した事業主

○ 特例の具体的な内容

  • (i)の労働者:期間限定プロジェクトが完了するまでの期間は無期転換申込権が発生しないこと(上限は10年)
  • (ii)の労働者:定年後に同一事業主等に引き続いて雇用されている期間は、通算契約期間に算入しないこと

○ 労働契約が適切に行われるために必要な具体的な措置

 事業主は、労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して無期転換申込権発生までの期間などを書面で明示する仕組みとすること

2 改正労働契約法に基づく無期転換ルールの円滑な施行について

 平成25年4月から施行された無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する直前の雇止めについて懸念があることを踏まえ、厚生労働行政において無期転換ルールの周知などを積極的に進めること

 厚生労働省は、この建議の内容を踏まえ、平成26年通常国会への法案提出に向けて法律案要綱を作成を進めます。

■関連リンク
労働政策審議会建議「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」を公表します(厚生労働省HP)
第5回労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会資料(厚生労働省HP)


人事労務問題・許認可申請なら千葉市中央区登戸・MORI社会保険労務士・行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
MORI社会保険労務士事務所では無料相談会を受け付けています。

サービス内容

事務所概要

MORI社会保険労務士事務所
MORI行政書士事務所
代表 森 慎一
〒260-0032
千葉県千葉市中央区登戸1-15-32
キャピタル登戸6階
TEL 043-245-2288
FAX 043-332-9688
E-mail info@office-mori.biz
アクセスマップはこちら

資料室

当事務所オリジナル思料や労使協定(届)、規程のサンプルはこちらからどうぞ。

業務エリア

千葉県全域(千葉市、市原市、四街道市、佐倉市、成田市、八千代市、習志野市、船橋市、市川市、浦安市、印西市、鎌ヶ谷市、松戸市、柏市、木更津市ほか)
東京23区(中央区、千代田区、足立区、葛飾区、江東区、江戸川区、墨田区、台東区、新宿区、品川区、豊島区ほか)
茨城県、埼玉県、神奈川県ほか