世界のハローワークからVOL010:ハローワーク木更津

厚労大臣が労働政策審議会職業安定分科会に対して雇用保険の改正法案を諮問しました。

今回の改正は、新型コロナウイルス感染症による国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金を受けることができなかったものに対して、雇用保険法に基づく雇用安定事業として、当該労働者の失業の予防を図るための必要な事業等を行うことができることとするとともに、当該影響に対応するため基本手当の給付日数を延長する雇用保険法の特例措置等を講ずるものです。

特に今回の法案で注目されるのが「休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度」です。法案では概要しかわかりませんが、以下のような内容となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業主が休業させ、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった雇用保険被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができることとする。
    (注)中小企業の被保険者に対し、休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給することを想定。
  2. 雇用保険の被保険者でない労働者についても、予算の定めるところにより、①に準じて、同趣旨の給付金を支給する事業を実施できることとする。
  3. 1および2の給付金について、公租公課禁止等の措置を講ずる。
  4. その他、調査、報告に関する規定の整備等所要の措置を講ずる

詳細は省令で定められるものと思われます。

改正法案では、このほかにも雇用保険の基本手当の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できることとすること、雇用保険の安定的な財政運営の確保のための措置が含まれています。

さらに、改正省令案では、特定受給資格者の要件について、本人または同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由を暫定措置として規定するものとされました。

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参考リンク

第150回労働政策審議会職業安定分科会資料(厚労省HP)