千葉地方最低賃金審議会は、千葉県最低賃金を42円引き上げ、時間額1,026円に改正するのが適当であるとの答申を行いました。これは、中央最低賃金審議員会が答申した引き上げ額の41円を上回るものです。

今後は、この答申を受け、異議申出の公示等の諸手続を経て、千葉県最低賃金額が決定されることになりますが、おおむね決まったとみて差し支えありません。 改正額の効力発生日は、現時点では令和5年10月1日が見込まれます。

最低賃金(地域別最低賃金)は、産業、職種、常用・臨時・パート等の属性、年齢等にかかわりなく、千葉県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。千葉県最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は、最低賃金法第4条違反として罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。 派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

最低賃金を上回るかどうか自社の賃金と比較する場合には、次の手当等がある場合は、除外して比較する必要があります。

  1. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  4. 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

なお、千葉県最低賃金審議委員会は、本報告に当たっては、次の通り賃上げに伴う各種支援等に関する政府への要望を取りまとめています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

千葉県最低賃金の42円の引上げを答申(千葉労働局HP)