世界の年金事務所からvol008:葛飾年金事務所

厚生労働省が在宅勤務・テレワークを導入に関連して支給される金銭等が支払われる場合の随時改定の取り扱い方法を示しました。

たとえば、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅で、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、その費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれません。一方、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所とされている場合に自宅から当該事業所に出社するために事業主が負担した費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれます。そして、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる、支給方法が月額から日額単位に変更される等の固定的賃金に関する変動があった場合には、随時改定の対象となります。

また、在宅勤務者に就いて、在宅勤務手当を支払う場合がありますが、それが実費弁償に当たらないのであれば、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象となります。

たとえば、交通費の支給がなくなった月に新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支給される等、同時に複数の固定的賃金の増減要因が発生した場合、それらの影響によって固定的賃金の総額が増額するのか減額するのかを確認し、増額改定・減額改定のいずれの対象となるかを判断します。

なお、新たに変動的な在宅勤務手当の創設と変動的な手当の廃止が同時に発生した場合等において、創設・廃止される手当額の増減と報酬額の増減の関連が明確に確認できない場合は、3か月の平均報酬月額が増額した場合・減額した場合のどちらも随時改定の対象となるものとされていますので注意してください。

また、一つの手当において、実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分がある場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれます。この場合、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象とはなりません。

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参考リンク

「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(厚生労働省HP,PDF)