これまで、失業の認定等の際には、受給資格決定時に提出した写真を貼付した雇用保険受給資格者証(以下「受給資格者証」)等で本人確認や処理結果の通知を行っていましたが、2022年10月1日以降に受給資格決定が行われた方は、希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証に貼付する写真や、失業の認定等の手続ごとの受給資格者証の持参が不要になります。

マイナンバーカードを活用した失業認定の流れは次の通りです。

  1. ハローワークにマイナンバーカードを持参のうえ、離職票などの必要書類を提出し、受給資格の決定を受けます。(この時、受給資格者証に貼付するための顔写真2枚は不要です)
  2. 雇用保険説明会で、受給資格通知(全件版)が交付されます。
  3. 認定日ごとにマイナンバーカードによる本人認証を行い、失業の認定を受けます。
  4. その際、処理結果が印字された受給資格通知(最新処理状況版)が交付されます。

マイナンバーカードを活用した失業認定等の手続を希望した場合、それ以降、原則として受給資格者証等による失業認定等の手続に変更することはできません。また、タブレット端末にパスワードを入力する際、3回連続でパスワードを誤って入力するとロックがかかり、住民票がある市区町村の窓口にてパスワードの再設定の手続が必要となりますので、事前に確認しておく必要があります。

マイナンバーカードを持っていない方や上記取扱いを希望しない方は、従来どおり受給資格者証等による手続となります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります(厚生労働省HP、PDF)