今後実施される障害者雇用促進法の改正内容を高齢障害求職者雇用支援機構がまとめたページを作成しました。以下ではその内容の概要を紹介します。

始に、令和5年4月1日以降の雇用期間について適用される内容として、調整金支給額が1人当たり月額27,000円から29,000円に変更されます。また、精神障害者である短時間労働者に関する特例措置の要件が緩和され延長され、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1人をもって1カウントとします。

次に、令和6年4月1日施行されるものとしては、障害者の法定雇用率が現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。また、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者について、雇用率上、1人をもって0.5カウントできるようになります。この特例の開始に伴い、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止されます。

なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び知的障害者については、1年間の経過措置があります。

調整金についても改正が行われます。現在は、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万9千円(令和5年3月31日までの期間については2万7千円)の障害者雇用調整金が支給されますが、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり23,000円(本来の額から6,000円を調整)となります。また、報奨金について、支給対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり16,000円(本来の額から5,000円を調整)となります。

次に令和7年4月1日施行分では、除外率が、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、以下のように変わります(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)。 

次に令和8年7月1日施行分では、障害者の法定雇用率のさらなる引上げが行われ、2.5%から2.7%に引き上げられます。

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参考リンク

障害者雇用納付金制度改正の概要(高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)