労働者派遣法では、派遣元事業主に対して「労働者派遣事業報告書」により毎年6月中に「直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況」について報告が義務付けられています。今年もその時期が近づいてきましたが、今年度は、制度改正に伴い報告様式の改正がありますので、改正様式での報告をする必要があります。

今回の改正では、様式中の派遣労働者・日雇派遣労働者の業務に「医師」「薬剤師」「看護師」「准看護師」「診療放射線技師」「臨床検査技師」などが細かく区分されました。

なお、東京労働局では、独自のFAQを公開していますので、参考になります。たとえば、「記入漏れが多い箇所」について、次の3点を挙げています。

  • 売上高(1面、11~13)
  • マージン率の情報提供(5面(8))
  • 協定対象者の記載があるものの(3~5面、7~9面)、協定書の添付がない、36協定が誤って添付

作成に当たっては、「労働者派遣事業報告書の作成チェックリスト」を参照するほか、記入漏れがないか、数値に矛盾がないか、必ず確認することが大切です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

労働者派遣事業報告書(11号)よくあるご質問(FAQ)(東京労働局HP)