世界の年金事務所からvol008:葛飾年金事務所

令和5年9月下旬より「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行される予定です。この改正により「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にはマイナンバー(基礎年金番号を有する方は、マイナンバーまたは基礎年金番号)の記載が必ず必要になります。

これまで基礎年金番号を有しているものの、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載できない場合には「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にあわせて「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出することで事務処理をしていましたが、本省令改正施行後は個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載がない場合は返戻させることになります。

なお、短期在留外国人等、個人番号(マイナンバー)も基礎年金番号も有していない場合には、令和5年9月下旬以降も引き続き「資格取得時の本人確認事務」に基づき手続きを行うことになります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

【事業主の皆さまへ】「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してください(日本年金機構HP)