第2弾となる短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関する広報ページが、日本年金機構のホームページ内にアップされました。

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっているところ、この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

ここで、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことをいいます。
なお、この被保険者数は、法人の場合は、同一法人のすべての適用事業所の被保険者の総数となります。

今回適用拡大の対象となる適用事業所(特定適用事業所)に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。

今回の適用拡大の対象となる事業所では、加入対象となる従業員の把握を行うとともに、説明会等の開催を行い従業員の疑問や不安などを解消することが適切です。特に、これまで「扶養の範囲」で働いていた従業員は悩む方もすくなくありません。本人任せにしておくと自分の判断で離職してしまうことも考えられますので、フォローを行い、お互いwin-winとなるように対応をおこなってください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内(日本年金機構HP)