令和5年6月16日に閣議決定された規制改革実施計画において、職業紹介事業者に対して厚生労働省の「人材サービス総合サイト」上で次のような情報提供を義務づけている事業所ごとの離職状況について、令和5年度中に離職者数の情報提供期間を現行の2年から5年へ延長することとされました。

また、就職者数と併せて情報提供しなければ、事業所ごとの離職状況の把握は難しいことから、就職者数の公表期間についても、現行の2年から5年へ延長する必要があるとして改正されます。

本改正は令和5年10月27に公布され、同日から施行される予定です。

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参考リンク

「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案」について(意見募集)(e-gov)