• 平成30年4月1日からの法定雇用率について、労働政策審議会が厚労大臣に答申を行った
  • 平成30年4月から、民間企業の障害者雇用率を現行の2.0%から2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)に引き上げられる見込みとなった

障害者雇用促進法では、事業主に対して、その雇用す る労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上 になるよう義務づけています。法定雇用率は、少なくとも5年ごとに政令で定めるとしており、最後に変更されたのが平成25年4月でした。

それから5年が経過する平成30年4月1日からの法定雇用率について、5月30日に労働政策審議会が厚労大臣に答申を行いました。

今回の答申は、平成30年4月から、精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定式に精神障害者を追加することとなること等を踏まえたもので、民間企業の障害者雇用率を現行の2.0%から2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)に引き上げることなどが盛り込まれています。

この改正の施行日は30年4月1日が予定されており、厚労省は、今後、この答申を踏まえた対応を行うとしています。

今回の改正内容のポイントは次のとおりです。

  • 民間企業については、2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)にすること(現行は2.0%)
  • 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)とすること(現行は2.3%)
  • 都道府県等の教育委員会については、2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%)とすること(現行は2.2%)

このように、今回の障害者雇用率の引き上げは2段階で行われることになりました。すなわち、平成30年4月1日からは2.2%となり、平成33年3月31までに2.3%に引き上げられます。

障害者雇用率が2.2%になれば、46人以上労働者を雇用する事業主について、1人以上の障害者雇用が義務付けられることになるほか、障害者雇用状況の報告義務なども生じることになりますので、該当する企業は早めに準備を進めるとよいでしょう。

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