今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省内の審議会で雇用保険制度の見直しが進められており、65歳以上の高齢者についても雇用保険への適用対象となるなどの制度改正が行われる見込み

 

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銚子労基署とともに移転が予定されているハローワーク銚子

現在、厚生労働省内の審議会で雇用保険制度の見直しが進められています。そこで、最新の報告書の「素案」に基づいて、その方向性をみてみましょう。

今回の制度改正で、特に注目を集めているのが、雇用保険の65歳以上の高齢者への適用拡大です。

現在、65 歳に達した日以後に雇用される者については、雇用保険法の適用除外とされており、雇用保険に加入することはできません。

しかし、この制度が作られた当時から現在の高齢者雇用等をめぐる状況変化を踏まえると、このような考え方は、現在においてそのまま当てはめることは困難であり、失業者のセーフティネット確保の観点から、新たに65 歳以上に雇用される者についても雇用保険の適用対象とすべきであるとされました。

また、この場合の高年齢者の給付のあり方について、素案では、「現在の高年齢受給資格者と同様に一時金(高年齢求職者給付金)を支給することとし、引き続き年金と併給できるようにすべき」とされています。さらに、教育訓練給付や介護休業給付など65 歳以上の者についてこれまで対象とされてこなかった給付についても、今般の見直しに併せて対象とすることとすべきであるとされました。

このように、現在の審議会では、65歳以上の高齢者についても雇用保険の被保険者として加入させ、失業した場合には、一時金を支給するという方向が打ち出されています。

これにともない、現行制度では、4 月1 日現在で64 歳以上の者に対して雇用保険料が免除されていますが、この制度を廃止し、原則どおり雇用保険料を徴収するべきとされています。ただし、65 歳以上の者は多くが中小企業において雇用されていること等を踏まえ、一定の経過措置が設けられる見込みです。

このように、雇用保険の適用が高年齢者にも拡大される方向が打ち出されました。これらの改正は実務にも大きな影響が生じることが考えられます。雇用保険料の徴収についても、改正にともなって、64歳~65歳の間の保険料控除のルールと65歳以降の保険料控除のルールに差異が生じるかなど、注意するべきでしょう。

この他に、素案の中で注目されるのは、介護休業給付の給付率の見直しです。

現在、介護休業給付については40%とされていますが、要介護(要支援)の認定者数は増加傾向にある一方、家族の介護や看護を理由とする離転職者数は年間約10 万人に上っており、これらへの対処が急務となっていることなどから、介護休業給付の給付率を育児休業給付と同様暫定的に、67%に引き上げるべきであるとされています。介護休業そのものについても改正が検討されており、あわせて注意すべきでしょう。

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