厚生労働省が令和4年11月までの雇用調整助成金の特例措置について発表しました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年9月30日を期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置は令和4年11月30日まで以下の通りとなります。

雇用調整助成金は、通常、1年の期間主は(=対象期間。)内に実施した休業等について受給することができますが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。今般、対象期間の延長を行ったことから、雇用調整の初日が令和2年1月24日から同3年11月30日までの間に属する場合はを超えて引き続き受給できるようになります。

なお、雇用調整助成金の申請様式については、令和4年10月分以降の1人1人あたりの上限額を踏まえた支給額の自動計算は、最新の様式により対応しているので、支給申請の都度、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードするようにしてください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省HP)