厚生労働省が令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について、これまで新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところ、一部内容を変更し、6月30日まで延長すると発表しました。

次の図表がその内容です。6つのグラフのうち、左の4つは原則となる受給率で、解雇等を行わない中小企業では引き下げとなっています。

一方で、※1~3までに該当する場合は、100%の受給率が延長されることになっています。

まず※1が「業況特例」とよばれる措置で、(A)休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標と(B)Aの3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)のそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、(A)が30%以上減少している事業主が対象となります。

※2は「地域による特例」です。対象となるのは、以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等です。

  1. まん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による要請等を受けて、
  2. まん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
  3. 要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
  4. 営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供又はカラオケ設備利用の自粛に協力する

要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等が対象となります。

※3については、厚生労働省令の改正等を行ったうえで緊急事態宣言に関する特例を設ける予定です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

雇用調整助成金(厚生労働省HP)