今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 今年の10月から通知が開始されるマイナンバーの事業者向けQ&Aが追加・更新された

特定個人情報保護委員会が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等に関するQ&Aを追加・更新しました。

今回の追加・更新は、事業者から問合せの多い事項について、考え方を整理したものです。

そこで、今回は追加されたものについて、簡単に紹介していきます。

1:個人番号の利用制限関連

ここでは、2問追加がありました。

まず、個人番号の利用目的について、個人情報保護法における個人情報の利用目的とは区別する必要があるかどうかについて、「区別して通知等を行う法的義務はありませんが、個人番号の利用範囲は限定されているた め、その利用範囲を超えて利用目的を特定・通知等しないよう留意する必要があります」とされています(1-1-2)。

また、扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に 利用することについて、「利用目的の範囲内の利用として認められます」とされました(1-2-2)

3:委託の取扱い関連

ここでは、1問追加、1問更新がありました。

追加されたものは、特定個人情報の受渡しに関して、配送業者、通信事業者等の外部事業者 による配送・通信手段を利用する場合、番号法上の委託に該当するかどうかについて、「配送業者による配送手段を利用する場合、 当該配送業者は、通常、依頼された特定個人情報の中身の詳細については関知しないこ とから、事業者と配送業者との間で特に特定個人情報の取扱いについての合意があった 場合を除き、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の委託には該当しないものと解されます」とされました。また、通信事業者による通信手段を利用する場合も、同様に解されるとされています(3-14-2 )。

5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限関連

ここでは、2問追加されました。内容については省略します。

6:収集・保管制限関連

ここでは、1問追加、2問更新されました。

追加されたものは、支払調書の作成・ 提出後個人番号が記載された支払調書の控えを保管することができるかどうかについて、「個人番号関係事務の一環として認められると考えられます」とされました。

ただし、「支払調書の控えを保管する期間については、確認の必要性及び特定個人情報の保有に 係る安全性を勘案し、事業者において判断してください。なお、税務における更正決定等の期間制限に鑑みると、保管できる期間は最長でも7年が限度であると考えられます」とされました。

9:その他

ここでは、2問追加されました。

まず、個人番号を暗号化等により秘匿化すれば、個人番号に該当しないと考えてよいかどうかについて、「その秘匿化されたものについても個人番号を一定の法則に従って変換したものであることから、・・・個人番号に該当します」とされました(9-2)。

また、個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいかどうかについて、「ばらばらの数字に分解されたものについても全体として・・・個人番号であると考えられます」とされています。

15:物理的安全管理措置関連

ここでは、1問追加されました。内容については省略します。

 

今後も必要に応じて追加・更新が行われるものと思われますので、その都度ご紹介したいと思います。

■関連リンク

Q&Aの追加・更新 (個人情報保護委員会HP)

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