今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 女性活躍推進法が成立し、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられる

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今国会で審議されていた女性活躍推進法が成立し、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなりました。

具体的には次のとおりです。なお、300人以下の中小企業は努力義務です。

  1. 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
  2. その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
  3. 自社の女性の活躍に関する情報の公表

なお、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができるようになります。

認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。

認定マークについては、今後、定める予定とされています。

■関連リンク

女性活躍推進法が成立しました!(厚生労働省HP)

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