世界の労働基準監督署からVOL004:上野労働基準監督署

改正労働安全衛生規則が1月8日に公布・施行され、「休業4日以上の労働者に係る労働災害等に係る労働者死傷病報告」の様式が変更されました。

今回の改正により、 外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、被災者が外国人である場合に「国籍・地域」(国籍の属する国または入管法第2条第5号ロに規定する地域)および「在留資格」を記入する欄が新たに設けられました( 「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者 を除きます。)。

したがって、今後、外国人労働者が被災した場合には、旅券、在留カード又は在留資格証明書により確認し、記入す る必要があります。

このような改正が行われたのは、 外国人労働者数が平成29年10月末時点で、 1,278,670人となっているなど増加傾向にあるにもかかわらず、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合、事業者は、労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署長に提出する義務があるが、現行の本様式には、国籍や在留資格等の記入欄が設けられておらず、 外国人労働者に係る労働災害の正確な把握は困難であるためです。

そのため、 労働災害防止のための施策を推進するため、被災者が外国人である場合に国籍・地域及び在留資格について新し い様式を用いて、事業者から所轄の労働基準監督署長に報告させることになったわけです。

これにより、外国人労働者の労働災害の傾向等を分析し、安全衛生教育に役立つ外国語教材を充実させる等、外国人労働者が理解できる方法による安全衛生教育を実施する事業者の取組みを支援するとされています。

参考リンク

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について (厚生労働省HP、PDF)

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