世界の年金事務所からVOL11:池袋年金事務所

日本年金機構が令和元年度の算定(定時改定)の手続きに関する情報を公開しました。

「算定」とは、健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出し、標準報酬月額を決定する手続きをいいます。「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

今年度の変更点は、8月または9月に随時改定が予定されている被保険者にかかる算定基礎届について、事業主から申出をした場合は、7月提出時において、算定基礎届の届出を省略することが可能となったことです。もっとも、東京などではすでにこのような取り扱いで手続きが行われていましたので、今回はこの取り扱いを全国に広げたものと言えます。

届出省略の申出を行う場合は、次のとおり算定基礎届を作成の上、提出することとされています。

紙媒体による届出の場合
  1. 報酬月額欄は記入せず、空欄とする。
  2. 備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付す。
電子媒体及び電子申請による届出の場合

8月または9月の随時改定予定者を除いて算定基礎届を作成の上、提出します(提出がないことをもって、事業主からの申出があったものとみなします)。なお、当該被保険者について、8月または9月の随時改定の要件に該当した場合は月額変更届を、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は算定基礎届を、速やかに提出する必要があります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について(日本年金機構HP)