求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要です。

職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されることになりました。今回の改正は労働基準法施行規則の改正により、労働条件の明示項目が追加されたことに伴うものです。

新たに明示することが必要となるのは、次の事項です。

  1. 従事すべき業務の変更の範囲
  2. 就業の場所の変更の範囲
  3. 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

なお、明示するタイミングについては、ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、 求人広告の掲載を行う場合は 、 求人票や募集要項において 、 少なくとも前述のような労働条件を明示しなければなりません 。ただし求人広告のスペースが足りない等 、 やむを得ない場合には 「 詳細は面談時にお伝えします 」 などと付した上で 、 労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能とされています。この場合 、原則として面接などで求職者と最初に接触する時点までに 、 全ての労働条件を明示する必要があります 。

また、 面接等の過程で 当初明示した労働条件が変更となる場合は 、 その変更内容を明示する必要があります 。 この明示は速やかに行ってください 。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

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