平成26年度の健康保険料が決定〜介護保険料が引上げ〜
※写真と記事内容は関係ありません。 |
平成26年度の協会けんぽの健康保険料率については、据え置かれることが決定しました。千葉県近都県の保険料率は次のとおりです
埼玉県 | 9.94% |
千葉県 | 9.93% |
東京都 | 9.97% |
神奈川県 | 9.98% |
一方、介護保険料率については、本年3月分(4月納付分)より現行の1.55%から1.72%へ引き上げられることになりました。これは、介護給付費が年々増加していることに伴い、協会けんぽが負担しなければならない額(介護納付金)も増加し、平成25年度の介護保険料率を維持した場合、700億円を超える赤字が見込まれるところ、健康保険法では、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬で除したものを基準として定めることが法定されているためとされています。
変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は4月分からとなります。したがって、翌月徴収の会社では、全体としては4月給与から反映させることになりますが、3月31日(3月末日)退職の40歳以上の従業員がいる場合、2月分と3月分を徴収するため、両立の異なる保険料を控除する必要が生じることに注意してください。
■関連リンク
平成26年度の健康保険料率は据え置きますが介護保険料率が上がります(協会けんぽHP)