世界のハローワークからVOL020:ハローワーク足利

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の皆様を支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開し、9月30日から申請受付が開始されました。また、同日より「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」も本日から開始されました。

小学校休業等対応助成金・支援金とは、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)  を取得させた事業主、および子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者にたいして助成・支援を行うもので、前者を助成金、後者を支援金といいます。

本助成金・支援金の対象となる子どもは、次の①または②に該当するものです。

  1. 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等)に通う子ども
  2. 次のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
    • 新型コロナウイルスに感染した子ども
    • 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
    • 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

支給額は、次の額です。ただし、1日当たり13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)が支給上限となります。

労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

また、委託を受けて個人で仕事をする方は、就業できなかった日について、次の額です。

1日当たり6,750円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円) (定額)

対象となる休暇の取得期間とその申請期限は令和3年8月1日~同年10月31日の期間分が令和3年12月27日(月)(必着)、令和3年11月1日~同年12月31日 の期間分は令和4年2月28日(月)(必着)です。

なお、年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えることは可能ですが、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付等を開始します(厚生労働省HP)