育児介護休業法が改正され、来年4月以降順次施行されます。4月1日施行される改正法では、雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化として、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務付けられます。これについて厚生労働省が個別周知・意向確認書記載例等を参考様式として示しました。

また、同時に発出された施行通達では、制度の詳細が定められています。それによれば、妊娠の申出には、配偶者の妊娠の状況(「妊娠3か月である」)や、出産予定日等の妊娠したことが確実である事実を申し出た場合を含むものです。「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含まれます。

また、申出の方法については、申出の方法を書面等の提出に限定していないことから、事業主において特段の定めがない場合には労働者からの口頭での申出も含むものですが、事業主が申出書の様式等を定め、それによる提出を求める等、一定の方法を指定する場合には、これをあらかじめ明らかにすることとされています。ただし、その場合に指定された方法によらない申出があった際でも、必要な内容が伝わるものである限り、措置を実施するべきものとされています。

申出の方法については、申出を行う労働者にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮が求められており、仮に事業主が、労働者又はその配偶者が妊娠、出産したこと等の事実を申し出た労働者に対してその事実を証明する書類の提出を求め、その提出を当該労働者が拒んだ場合であっても、当該事実の申出自体の効力には影響がないものとされています。

申出後に本条に定める措置を行うに当たっては、措置を受けた労働者が、希望の日から円滑に育児休業を取得することができるように配慮し、適切な時期に実施することが必要とされています。 具体的には、本人または配偶者の出産予定日の1か月半以上前に妊娠・出産の申出が行われた場合には出産予定日の1か月前までには措置を行うことが必要であり、それ以降に申出が行われた場合であっても、育児休業を申出通りの開始予定日から開始できる期限である1か月前を踏まえ、その半分程度の2週間以内など、できる限り早い時期に措置を行うべきものであることとされました。 また、出産予定日の1か月前から2週間前の間に申出が行われた場合は、出生時育児休業を申出通りの開始予定日から開始できる期限である2週間前を踏まえ、その半分程度の1週間以内など、できる限り早い時期に措置を行うべきとされています。なお、労働者が育児休業の前に産前休業を取得予定であり、産前休業開始予定日より前に妊娠・出産の申出があった場合には、産前休業開始前に措置を行うことが望ましいことも示されました。

このように、今回の通達で詳細な内容がわかりましたので、施行まで準備しておくようにしましょう。

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参考リンク

育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日から段階的に施行~(厚生労働省HP)