• 職業紹介事業における労働条件の明示方法や労働者派遣事業における就業条件の明示方法に関する改正を含む省令と派遣元・派遣先指針が平成30年12月19日に公布・告示
  • 就業条件等の明示などについても、同様に書面に出力できる場合に限ってFAX、SNSによるメッセージの送信が認められることに なった

職業紹介事業における労働条件の明示方法や労働者派遣事業における就業条件の明示方法に関する改正を含む省令と派遣元・派遣先指針が平成30年12月19日に公布・告示され、これ合わせて施行通達も発出されました。

まず、職業安定法に基づく労働条件等の明示の方法並びに特定地方公共団体及び有料職業紹介事業者等による取扱職種の範囲等の明示等の方法について、書面被交付者が希望する場合にファクシミリの送信および SNS メッセージ機能等による送信(出力する ことにより書面を作成することができるものに限る。)が認められることになりました。

同様に、派遣元事業主が労働者派遣をしようとするときに派遣労働者に対し て行う就業条件等の明示の方法 、 紹介予定派遣で派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合等における派遣元事業主への理 由の明示の方法であって労働者派遣契約に記載するものなどについても、同様に書面に出力できる場合に限ってFAX、SNSによるメッセージの送信が認められることになりました。

また、労働者派遣法において、 事業所単位の派遣可能期間の延長の意見聴取の相手となる過半数代表者の選出要件に派遣先の意向に基づき選出された 者でないことが加えられました。これは、すでに労基則にも同様の規定が入ることになっています。また、派遣先は、この意見聴取に関する事務を円滑に遂行することができ るよう必要な配慮を行わなければならないとされました。

参考リンク

「職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」の制定について(平成30年12月19日職需発1219第2号)(厚生労働省HP)

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