• 算定は、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を届出て、その内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定する手続き
  • 算定により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用される
  • 繁閑の激しい業種のために年平均による算定などの例外的な取扱いもある

6月も中旬に入り、今年度の算定届が続々と事業所に届いているようです。

算定とは、健康・厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じいように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を届出て、その内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定する手続きで(「定時決定」)、「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用されます。

ところで、このような算定の仕組みのため、たまたま4月~6月の残業が多かったりすると、本来の負担よりも重い保険料を納付しなければならないという事態になることがあります。

そこで、算定には年平均の月収を基礎に標準報酬月額を決定できる例外があります。それは、「4、5、6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額」に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額で決定することができるというものです。

ただし、この特例を用いて、標準報酬月額の減額させれば、傷病手当金や将来の年金給付も減ることになりますので、従業員の同意が必要です。実務では、「事業主の申立書」と「被保険者の同意」の提出が必要となります。

今回は定時決定の年平均の算定をご紹介しました。繁閑の激しい業種では、使えないかどうか一度確認してみるとよいでしょう。

参考リンク

定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき(日本年金機構HP)

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