世界のハローワークからVOL014:ハローワーク足立

厚生労働省が都道府県労働局やハローワークにおける「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和2年度)」を公表しました。

障害者雇用促進法では、すべての事業主に対して、「障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いの禁止」、「障害者に対する合理的配慮の提供義務」、「障害者からの相談に対応する体制の整備・障害者からの苦情を自主的に解決することの努力義務」を規定しています。また、事業主による法令違反等事案に対しては、公共職業安定所等が行う助言、指導・勧告により是正を図っています。

さらに、障害のある労働者と事業主の話し合いによる自主的な解決が難しい場合は、関係当事者の申し立て等に基づき、①都道府県労働局長による助言、指導、もしくは勧告、または②障害者雇用調停会議による調停を実施することにより、紛争の早期解決を支援しています。

令和2年度にハローワークに寄せられた障害者差別および合理的配慮に関する相談は246件で、対前年度比3.1%減と、僅かに減少しました。一方、労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は12件と前年度の3件から増加、障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は5件と前年度の13件から減少しました。

資料では、具体的な事例も紹介されています。たとえば、ハローワークの助言等により対応が図られた事例として、コロナ感染防⽌対策として在宅勤務となってから通院時間が取れず、また、障害に応じた配置替えを希望したいとの相談について、ハローワークより事業所に対して聴取を⾏う中、通院可能な就業時間とされ、人事面では制約はあるものの障害特性に応じた対応を⾏いたいとの意向であり、合理的配慮の提供義務、障害に応じた配置等に関して改めて助⾔を⾏ったものがあります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和2年度)」を公表しました(厚生労働省HP)