年金機能強化法のうち、適用事業所の範囲の見直しおよび被保険者資格の勤務期間要件の見直しに係る改正事項が本年10月1日から施行されることにともなって、その事務取扱に関する通達が発出されました。そこで、以下のでは、改正内容のうち、「2月以内の期間を定めて雇用される者」に関係する部分をみていきましょう。
改正前の健康保険・厚生年金保険における被保険者資格については、「2月以内の期間を定めて使用される者」が適用除外として規定されています。この点について、雇用の実態に即した健康保険・厚生年金保険の適切な適用を図る観点から、「2月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者」とされます。
本改正にともない、健康保険・厚生年金保険における被保険者資格の取得基準のうち、勤務期間要件については、対象者が「2月を超える期間を定めて使用される場合」又は「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」において、被保険者への該当性を満たすこととなります。
「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」とは、次の1または2に該当する場合であることとされました。
- 就業規則、雇用契約書等において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること
- 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること
ただし、1または2に該当する場合であっても、2月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意しているときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱われます。
次に資格取得日については、雇用契約の開始時から雇用契約の更新が見込まれる場合には、最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者資格取得となります。
また、2月以内の期間を定めて使用された者であって、2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれなかったものについて、契約開始後に契約の更新が見込まれることになった場合、当該契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格取得となります。なお、契約の更新が見込まれるに至った日は、労使双方の書面による合意があった日です。
雇用契約が施行日を跨ぐ場合については、施行日前から引き続き使用されている者は、施行日時点において「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当すれば、施行日後の雇用契約期間にかかわらず、施行日において被保険者資格取得となります。
