写真と記事は関係ありません。

医療機関への看護師等の労働者派遣については、原則禁止とされているところ、令和3年4月1日から、へき地の医療機関に限り、看護師および准看護師の労働者派遣が可能になり、へき地に所在する新型コロナワクチン接種会場(医療法上の診療所に該当)および新型コロナに係る臨時の医療施設への看護師および准看護師の労働者派遣が可能となっていました。

一方、新型コロナワクチン接種を大規模かつ迅速に進めるため、新型コロナワクチン接種会場における看護師確保のための選択肢の一つとして、令和5年3月末までの「特例措置」として、へき地以外に所在する新型コロナワクチン接種会場への看護師および准看護師の労働者派遣が可能とされていました。

また、オミクロン株による感染拡大による患者数の急増に対応し、医療提供体制の確保を図るため、令和5年3月末までの特例措置として、へき地以外に所在する「臨時の医療施設」への看護師及び准看護師の労働者派遣が可能とされていました。

しかし、令和5年4月1日以降、予防接種を行う看護師等を確保することに相当な困難が生じることが予想される状況にないことから、同年3月31日をもってこの「特例措置」は廃止されることになりました。

また、新型コロナに係る臨時の医療施設も、原則、順次、閉鎖されることから、へき地以外に所在する「臨時の医療施設」への看護師及び准看護師の労働者派遣の特例措置についても終了することになりました。

なお、労働者派遣の特例措置の終了に当たっては、臨時の医療施設の入院患者への医療の提供に支障が生じないよう、令和5年5月7日(感染症法上の位置づけ変更前の最終日)をもって、臨時の医療施設に係る労働者派遣の特例措置を終了することとされました。

このように、看護師等をワクチン接種会場への労働者派遣は、へき地を除き、原則通り禁止となります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク