世界の年金事務所からVOL15:千代田年金事務所

令和3年4月1日より現物給与価額(食事・住宅)が改正されます。

厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。

現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。

実務でよく問題になるのが食事の現物給与価額について、給与から食事代を徴収(負担)している場合です。これについては、「現物給与価額」の3分の2を基準に費用徴収(負担)しているかどうかで、取り扱いが異なります。

現物給与価額の3分の2未満の価額を食事代として徴収(負担)している場合は、現物給与の価額から徴収(負担)額を引いた価額が現物給与価額となります。

一方、現物給与価額の3分の2以上の価額を食事代として徴収(負担)している場合は、現物による食事の供与はないものとして取り扱います。

具体的な食事代の現物給与価額は、東京、千葉、埼玉、神奈川では、昼食のみの場合、1日1人あたり250円です。したがって、この場合は167円以上本人が負担している場合は、報酬に加算しなくてよいということになります。

なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)(日本年金機構HP)