世界の年金事務所からvol008:葛飾年金事務所

健康保険法施行規則の改正省令が、令和5年6月1日から施行されました。

本改正は、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の中間とりまとめにおいて、保険者の迅速かつ正確なデータ登録への対応として、①資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化すること、②保険者は、事業主による届出から5日以内に被保険者等の資格情報等の登録を行うこととされたことを踏まえ、行われました。

①については、被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式において定めていた個人番号等の記載事項を規定中に列挙することで明確化し、適用事業所の事業主は、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、または記載事項に係る事実を確認することができるものとされました。

また、資格取得届出を受けた協会けんぽなどの保険者は、被保険者・被扶養者が保険医療機関等でオンライン資格確認を受けることができるようにするため、届出等を受けた日から5日以内に、社会保険診療報酬支払基金などに提供するものとされました。

②については、オンライン資格確認等において表示された情報に疑義があるとして、被保険者等から保険者に照会があった場合には、被保険者等に対し丁寧に対応し、関係通知に従って、オンライン資格確認等システムの実施機関である社会保険診療報酬支払基金などに迅速に連絡し、適切に対応することが示されました。

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参考リンク

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(通知)(令和5年5月31日保発0531第1号)(厚生労働省HP、PDF)