世界のハローワークからVOL015:ハローワーク新宿

厚生労働省が令和元年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を公表しました。外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けているものです。届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、今回公表された数値は令和元年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。

公表された資料によれば、外国人労働者数は1,658,804人で、前年同期比198,341人、13.6%の増加で、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新しました。また、外国人労働者を雇用する事業所数は242,608か所で、前年同期比26,260か所、12.1%の増加で、こちらも平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新しています。

国籍別では、中国が最も多く418,327人(外国人労働者数全体の25.2%)、次いでベトナム401,326人(同24.2%)となっていますが、ベトナム人労働者は近年急増しており、前年と比べて26.7%の増加でした。

また、在留資格別では、「技能実習生」が383,978でもっとも多く、前年比24.5%増加で引き続き急増しています。また、「技術・人文知識・国際業務」を含む「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が329,034人で、前年比18.9%の増加となっています。また、永住者や日本人の配偶者など「身分に基づく在留資格」の労働者数は531,781人で、前年同期比36,113人、7.3%の増加などとなっています。

このように、外国人労働者数は引き続き増加傾向にあります。しかし、近年その労働条件や就業環境が問題となっており、労基法違反等で送検される事例も後を絶ちません。外国人労働者であっても労働関係法令は全面的に適用されることに十分留意する必要があります。

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参考リンク

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和元年10月末現在)(厚労省HP)