写真と記事の内容は関係ありません。

2019年12月31日に中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎症例についてWHOに通知され、2020年1月7日に中国当局により、新型コロナウイルス(2019-nCoV)が原因ウイルス として特定されました。そして、今回厚労省がこの新型コロナウィルスに関して、事業者・職場のQ&Aが公開しました。

公開されたのは現時点で6問です。そこで、今回はその中でいくつか重要なものにしぼって紹介したいと思います。

なお、Q&Aは今後更新されることもありますので、下記参考URLより最新の情報を入手するようにしてください。

問3  労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。

 2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなりますので、それに従っていただく必要があります。
労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業制限の措置については対象となりません。

しばしば誤解されるところですが、コロナウィルス感染者については、安衛法68条の病者の就業制限措置は適用されません。

問4  新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

 新型コロナウイルス感染症の現状からは、中国国内ではヒトからヒトへの感染は認められるものの、我が国において、現在、流行が認められている状況ではありません。
 国民の皆様におかれては、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
 また、新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取扱については、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
 なお、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですが、法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については、一般的には以下のように考えられます。(以下は現時点の状況を基にしており、今後の新型コロナウイルスの流行状況等に応じて変更される可能性がありますのでご留意ください。)

① 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合
 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

② 労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合
 新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用すること等が考えられます。
 一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

③ 武漢市を含む湖北省から帰国した労働者等の新型コロナウイルスに感染した可能性のある労働者を休業させる場合
 入国してから2週間の間に、発熱や呼吸器症状がある場合には、マスクを着用するなどの咳エチケットを実施の上、あらかじめ保健所に連絡の上速やかに医療機関を受診していただきますよう、御協力をお願いします。なお、受診に当たっては、湖北省への滞在歴があることを申告してください。ご不明な点は、最寄りの保健所にお問い合わせください。また、湖北省に滞在していた方と接触された方で咳や発熱等の症状がある場合にも同様に受診してください。
 医療機関の受診の結果を踏まえても、職務の継続が可能である労働者について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

※なお、①から③において休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討する等休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。

これは休業手当の支払が必要となる「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するかどうかの判断で重要となるものです。新型インフルエンザの流行が懸念された際に出されたQ&Aと考え方は同じで、事実がはっきりしない段階での予防的な休業命令に関しては、休業手当の支払が必要とするのが厚労省の考えであることは抑えておくべきでしょう。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A(厚労省HP)