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国税庁が、令和6年分所得税の定額減税の概要について、「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、・・・法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、・・・制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行う」ため、政省令に委任される事項等を含めた実施要領の案を、発表しました。 なお、本実施要領案は、あくまでも源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるようあらかじめ周知・広報するもので、令和6年度税制改正のための税制改正法案については、今後国会に法案を提出し、国会審議を経ることが前提となることに留意が必要です。

定額減税は、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の居住者について、所得税額から、定額減税に係る額(以下「特別控除の額」という。)を控除する制度です。

特別控除に際しては、年末調整を除き、合計所得金額に関わらず実施し、年末調整時において合計所得金額が1,805万円超になると見込まれる場合(ただし年末調整の対象となる者に限る)には控除実施済額について調整するものとされています。合計所得金額は、所得税法上の令和6年分の合計所得金額とし、退職所得金額を含みます。

特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額を限度となります。

  1. 本人 3万円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に該当する者に限る) 1人につき 3万円

「同一生計配偶者」は、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下である者です。同一生計配偶者には、合計所得金額が900万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非源泉控除対象同一生計配偶者」という。)が含まれます。また、同一生計配偶者には、源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額が48万円超95万円以下である配偶者は含まれません(合計所得金額48万円超の配偶者は、配偶者自身が減税の対象となります)。

同一生計配偶者等に該当するかどうかの判定は、原則として令和6年12月31日の現況によるものとされています。

定額減税では、主たる給与等の支払者のみが特別控除を実施することとし、従たる給与等の支払者は行いません。「主たる給与等の支払者」とは、給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者をいいます。

そして、令和6年6月1日において「主たる給与等の支払を受ける者」を対象として、令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む)の支払日までに提出された扶養控除等申告書に記載された情報に基づき、特別控除の額を計算します。

なお、「非源泉控除対象同一生計配偶者」については、配偶者控除等申告書で把握可能な者(配偶者控除の対象者のうち源泉控除対象配偶者でない者)を除き、新たに「年末調整に係る申告書」の提出を求めることとし、原則として年末調整において控除することとなります。

15歳以下の扶養親族については、令和6年6月1日以後最初の給与支払日までに新たに「源泉徴収に係る申告書」の提出を求め、以下の控除の対象に加えます。なお、源泉徴収に係る申告書の記載情報に代えて、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」を参照して計算することも可能とされており、実務はこの方法によることが多いものと思われます。

令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から「特別控除の額」を控除します。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等にかかる控除前源泉徴収税額から、順次控除します。

なお、中途退職することとなった場合において支払われる給与等については、上記「控除しきれない部分の金額」に準じた扱いとされます。

年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除します。また、特別控除の額を控除した金額に付加税率を乗じた税額を加えて、復興特別所得税を含めた年税額を計算します。ただし、年末調整を除く給与収入に係る源泉徴収税額からの控除にあたっては、所得税及び復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から特別控除の額を控除されます。

令和6年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、特別控除の額について年末調整時に控除することとし、各給与等支払時における控除については行われません。

主たる給与等の支払者が令和6年6月1日以後に年末調整をして作成する源泉徴収票の摘要欄の記載事項は、次の通りです。

  1. 所得税の定額減税控除済額、控除しきれなかった額
  2. 合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」という。)分の特別控除を実施した場合、その旨(該当者のみ)

記載例は、1については「源泉徴収時所得税減税控除済額●●円、控除外額●●円」、2については「非控除対象配偶者減税有」などとされています。

また、令和6年6月1日以後に交付する給与明細等では、控除前源泉徴収税額から控除した定額減税の控除済額を記載するものとされています。例えば、令和6年8月分の給与明細であれば、令和6年8月分の給与に係る控除前源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税の合計額)から控除した定額減税の額を記載するものとされています。

なお、所得税および個人住民税の定額減税の実施と併せ、定額減税しきれないと見込まれる者への給付を含め、市区町村から各種の給付措置が行われる予定です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

定額減税について(国税庁HP)