世界の労働基準監督署からVOL001:茂原労働基準監督署

労働政策審議会が「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同審議会より妥当であるとの答申が行われました。そこで、今回は本改正の概要についてみていくことにします。

現在の事務所衛生基準規則において、事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下になるように努めなければならない旨規定されているところ、室の気温の努力目標値について、4月1日以降は18度以上28度以下とすることとされました。

本改正は、WHO(世界保健機関)が、冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響等を考慮して、室内温度のガイドラインにおける低温側の基準として18℃ 以上を勧告したことを踏まえて改正を行うものであり、同様の観点から改正される建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令における基準とも整合性が図られることになります。

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参考リンク

事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」の答申(厚生労働省HP)