改正女性活躍推進法等が今年の4月から順次施行されることにあわせて、大阪労働局がリーフレットをHP上に公開しました。

改正内容は以下のとおりですので、今のうちに確認しておきましょう。

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。

2 女性活躍に関する情報公表の強化

常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、次の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。

  1. 職業生活に関する機会の提供に関する実績
  2. 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

たとえば1の区分では、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女別の採用における競争倍率労働者に占める女性労働者の割合などがあり、2の区分では、男女の平均継続勤務年数の差異、10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合、男女別の育児休業取得率及び平均取得期間などがあり、令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、都道府県労働局へ届け出る必要があります。

3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します(令和2年6月1日施行)。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

女性の活躍推進情報コーナー(大阪労働局HP)