厚労省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新たな助成制度(以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」)を創設しました。

6月15日(月)から、申請受付を開始されます。

本助成金は、次の1~3のすべてを満たす事業主が対象です。

  1. 令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
  2. 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
  3. 令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主

ここで、1の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」とは、妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置です(適用期間は、令和2年5月7日から令和3年1月31日まで)。

助成額は、対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円(1事業所当たり20人まで)で、以降20日ごとに15万円加算されます(上限額:100万円)。

そのほか制度の詳細については、以下のリーフレット等を参考リンクよりDLして確認してください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください(厚労省HP)