厚生労働省が労働者派遣事業に関する労使協定書の賃金等の記載状況を発表しました。本資料は、労働者派遣法第23条により派遣元事業主に提出を求めている「労働者派遣事業報告書」および当該報告書に添付された労使協定書から、一部事業所を抽出して集計したものです。

選択している待遇決定方式は、派遣先均等・均衡方式が7.9%(昨年度は5.2%)、労使協定方式が88.8%(88.6%)、併用3.3%(6.2%)でした。このように労使協定方式が約9割を占めることがわかります。

つぎに、能力・経験調整指数の選択状況では、次表のような結果になりました。0年、3年、10年の使用率が高く、厚生労働省のモデル労使協定に準じた傾向になっていることがわかります。

地域指数については、都道府県の指数を選択している事業所が約85%となっており、大部分がこの都道府県の地域指数を選択していることがわかります。

通勤手当については、92.3%が「実費」を選択しています。かつては派遣社員には通勤手当を支払わない派遣会社も少なくありませんでしたが、そのころに比べると、同一労働同一賃金による待遇改善には、一定の効果があったといえるでしょう。

一方、退職金については「退職金制度の方法」を選択している事業所は30.2%で、「退職金の前払いの方法/合算」が56%となりました。この項目については、中退共への加入も含めると、退職金制度で対応している企業が半数近くに上ることになります。

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