今回は少し角度を変えて、「労働者派遣事業」について改正労働基準法がどのように適用されるのかを見ていきたいと思います。

H30.12.28基発15号(解釈通達)では、「労働者派遣事業の場合」という項目が設けられており、経過措置の適用などの考え方が示されています。

その問18では、適用猶予業種の事業または業務に労働者を派遣する場合の適用については、「派遣先の事業又は業務について適用されることとなり、派遣元の使用者においては、派遣先における事業・業務の内容を踏まえて時間外・休日労働協定を締結する必要がある」とされました。同様に、中小事業主の適用猶予規定の適用についても、「派遣先の事業場の規模によって判断することとなる」とされました。

このように、派遣労働者については、派遣先が適用猶予なのかどうかで新法・旧法の適用が判断されることになりますので、

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参考リンク

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の 労働基準法関係の解釈について (厚労省HP,PDF)