世界のハローワークからVOL019:ハローワーク成田

東京都が「令和4年度中小企業労働条件等実態調査「派遣労働に関する実態調査」結果」を公開しました。

労働者派遣法が制定されてから30年以上が経過し、これまで派遣労働に関する関連法規は労働者派遣法を含め幾度にもわたり改正が行われました。本調査は、東京都が派遣労働に関する実態を把握するため、派遣元、派遣先、派遣労働者の3者に対して4年に一度調査を行ってきているものです。

まず、「待遇格差の実態」に関して、「同じ仕事をする正社員と比較した処遇面の格差【派遣労働者調査】」の結果についてみると、 同じ仕事をする正社員と処遇面の格差があると回答した人の各項目を比較すると、「時間あたり賃金」が68.5%で最も高く、次いで「福利厚生」(52.4%)、「休暇制度」(35.5%)という結果でした。また、「同じにしてほしい」の割合を比較すると、「時間あたり賃金」が24.5%で最も高く、次いで「福利厚生」(20.9%)、「休暇制度」(16.8%)でした。

次に「無期転換・中途解約の現状」に関して、「中途解約時の労働契約【派遣元事業所調査】」の結果をみると、派遣契約が中途解約された際の有期雇用派遣労働者については、「労働契約は解除していない」が63.6%と過半数を占める一方で、「労働契約を解除している」も33.1%に上る結果となりました。

また、「中途解約時の対応【派遣元事業所調査】」の結果を見ると、派遣契約が中途解約された際の有期雇用派遣労働者への対応としては、「他の派遣先の紹介」が85.4%で最も高く、次いで「残期間の休業手当を支給」が45.5%となりました。

次に「法改正への対応」に関して、「待遇決定方式【派遣先事業所調査】」の結果についてみると、受け入れた派遣労働者の待遇決定方式については、「労使協定方式のみ」が59.4%で最も高く、次いで「主に労使協定方式」(11.1%)、「均等・均衡方式のみ」(10.5%)、「主に均等・均衡方式」(8.9%)という結果でした。JILPTの調査では約8割が労使協定方式という結果でしたので、それと比べると割合が低いように思われます。東京都特有の事情があるのかもしれません。なお、派遣労働者の「自身の待遇決定方式の認知」の結果を見ると、「知っている」が36.5%、「知らない」が31.8%、「わからない」が31.6%となっており、多くが自身の待遇決定方式を知らないか、理解していないことがわかりました。

最後に「マージン率の開示【派遣元事業所調査】」に関して「マージン率の開示」についてみると、「自社のホームページに掲示」(47.4%)で最も高く、「厚生労働省サイトに掲示」(10.4%)、「1、2の両方」(3.3%)と合わせると、61.1%となりました。多くの企業が自社のHPでマージン率の開示を行っていることがわかりました。

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参考リンク

令和4年度 中小企業労働条件等実態調査「派遣労働に関する実態調査」結果について(東京都HP)