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新型コロナウイルス感染症への対応として、一時的に収入が増加する被扶養者が発生しうることを踏まえ、厚生労働省は、「被扶養者の収入の確認における留意点について」を発出し、被扶養者の収入の確認における留意点を示されていました。

今回発出された通達は、昨年4月の通達の再周知を図る者です。同通達によれば、保険者に対して、年1回は被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認することが望ましく、確認に当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとし、勤務先から発行された給与明細書、市区町村から発行された課税証明書等の公的証明書等を用いることとされています。

このような被扶養者の確認に関して、「今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると 130 万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。」とされており、「確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その 1 年間のみ上昇し、結果的に 130 万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと」とされています。

新型コロナウイルス感染症については、今後、新型コロナウイルスワクチンの接種が進められることとなりますが、この際、接種業務に従事する被扶養者の方について、一時的な収入の増加が生じることが考えられますが、その際従業員からの質問があることが考えられますので、一読しておくとよいと思います。

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参考リンク

被扶養者の収入の確認における留意点について(再周知)(厚生労働省HP,PDF)