世界のハローワークからvol003:ハローワーク船橋第2庁舎

厚生労働省が「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ」を公開しました。

「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とは、厚生労働省から、全ての雇用保険適用事業所の方に送付しているものです。令和4年3月送付分については、送付先事業所の令和3年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されており、事業主の方に、万が一手続漏れなどがないか、確認するために送付されています。

はがきに記載されている被保険者数が正しい場合、はがきは破棄して問題ありません。

被保険者数が違っている場合には、管轄ハローワークに来所または郵送で送付したはがきを提出すれば、適正な届出が行われているかどうか確認することができます。はがきを提出すると、提示日時点で事業所において、雇用保険被保険者資格を取得中の方に係る被保険者のリスト(氏名・性別・生年月日・資格取得日・個人番号の登録有無等)が交付されます。はがきを提出する際は、必ず事業主氏名欄に事業主氏名を記載(登録印の押印でも可)して事業主(当該事業所の従業員を含む)であることが確認できる書類を添えてください(登録印の押印の場合、確認書類は不要)。

社会保険労務士などの代理人が確認を行うことも可能です。その場合には、事業主氏名と代理人の氏名の両方を記載(押印でも可)して事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類を添付する必要があります(押印の場合、確認書類は不要)。なお、郵送の場合、返信用封筒(あて名記載のもの)及び切手を同封してください。

手続き漏れが発覚した場合の手続きについては、原則として、2年までは、遡って手続することができます。(平成22年10月1日からは、事業主が、届出漏れのあった労働者の方の賃金から雇用保険料を天引きしていた場合には、その事実が確認できる給与明細等の書類があれば、2年を超えて遡って手続することが可能です。)手続にあたっては、可能な限りの確認書類を持参して、事業所を管轄するハローワークに来所して手続きをします。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ(厚生労働省HP)