令和4年4月から年金制度が改正されることにともない、日本年金機構HPでも周知のためのページおよび資料が掲載されました。以下では、そのなかの内容をいくつか紹介します。

繰下げ受給の上限年齢引上げ

66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢について、上限が75歳に引き上げられます。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。本改正は、令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。

繰上げ受給の減額率の見直し

法改正により繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。この改正は、令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。

在職老齢年金制度の見直し

今年度の改正のなかでも、本改正がもっとも企業の労務担当者が知っておくべき内容です。すなわち、在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されるところ、令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されます。これにより、これまで在職老齢年金の仕組みで支給停止されていた多くの年金受給者の支給停止が終了するものと思われます。

加給年金の支給停止規定の見直し

加給年金は厚⽣年金保険の被保険者期間が20年以上ある⽅に、65歳到達時点(または定額部分⽀給開始年齢に到達した時点)で⽣計を維持している配偶者または⼦がいるとき、自身の年金に加算されます。

現在、⽣計を維持している配偶者に⽼齢や退職、障害を支給事由とする給付を受け取る権利がある場合、加給年金は⽀給停止されますが、配偶者に対する給付が全額⽀給停止されている場合には、加給年金が⽀給されることとなっています。この点について、令和4年4月以降は、配偶者の老齢または退職を⽀給事由とする給付が全額⽀給停止となっている場合にも、これらを受け取る権利がある場合は、加給年金は支給停止されることいなりました。

なお、以下の1および2の要件を満たす場合については、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。

  1. 令和4年3月時点で、本人の老齢厚⽣年金または障害厚⽣年金に加給年金が⽀給されているとき
  2. 令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚⽣年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚⽣年金等の受給権を有しており、全額が⽀給停止されているとき
お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和4年4月から年金制度が改正されます(日本年金機構HP)