世界のハローワークからvol002:ハローワーク銚子

令和4年から障害者雇用状況報告書の様式が変わります。

変更点の1つ目は、13桁の法人番号欄を追加されます。法人番号は、国税庁法人番号公表サイトで確認できます。

変更点の2つ目は、特例子会社、指定就労継続支援A型事業所を区分する「事業所の区分欄」が追加されます。

変更点の3つ目は、「障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数」欄を追加しました。身体障害者について、以下の分類表に沿って記入します。ここには、実人数で計上すること(複数の障害がある場合は主たる障害のみ計上します)とされました。なお、障害程度の区別は不要です。

事業主は、各事業所ごとに労働者が障害者であることの確認書類(手帳等の写し)を保存する必要があります。また、雇用する労働者が障害者であることを把握・確認する際は、プライバシーガイドラインに基づき確認する必要があります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和4年から「障害者雇用状況報告書」の様式が変わります!(埼玉労働局HP、PDF)